2018-04-06 第196回国会 衆議院 法務委員会 第7号
そういったことから、それぞれ個別の訴訟類型に応じて管轄を規律することに加えまして、そういった規定が必要とされる具体的な事案を想定することが難しく、またその具体的な要件を定めることが困難でございました。
そういったことから、それぞれ個別の訴訟類型に応じて管轄を規律することに加えまして、そういった規定が必要とされる具体的な事案を想定することが難しく、またその具体的な要件を定めることが困難でございました。
このことを、きっと訴訟類型としては成り立ちがたい、そうしたものを無理をして用いて国がこれを抑えてしまうということは、まことに大きな問題だろうと。立憲主義という言葉がありますけれども、まさにこの立憲主義原理に基づきましても、こうした訴訟というものは手控えるべきだ、幾ら力を持っている立場の側からといっても、そうしたものはしてはいけないことだというふうに思っております。
このように、政党が裁判官の判断の当否に関する議論をされることが裁判官の職権行使の独立との関係で問題となり得るかは、例えば、その対象の個別性、個別事件の裁判の当否を論じるものであるのか、一般的な訴訟類型の裁判の問題を論じられるのであるのかといった点や、行為の態様、自由な意見交換、提言なのか、いわゆる検証といったようにその当否を検討されるものなのかといった点を総合的に考慮しながら、裁判官の自由な判断形成
私の専門は民事訴訟法という法律でありますが、民事訴訟について言えば、医療訴訟は時間も掛かり、真相の究明が甚だ困難である訴訟類型の一つとなっております。医療訴訟の第一審の平均審理期間は現在約二十五か月、二年強であり、最近迅速化しているとはいえ、通常訴訟の八か月に比べてなおはるかに長期間を要しております。
このような場合、申請を許可することを義務付ける訴訟を一定の要件の下に提起し得ることは学説、裁判例の認めるところでございましたが、法定されていない訴訟類型でしたので、かかる訴訟を提起しても認容される可能性は実際にはほとんどございませんでした。
当該条項の目的は正に濫訴の防止にあるわけですが、そもそも統計的にも実証的にも株主代表訴訟がその他の訴訟類型と比較して特に濫訴が多いという事実は認められないと言わざるを得ません。
それとあと、インジャンクションとプロヒビションですか、差止めと禁止という、これがコモンローとエクイティーとに分かれてこの訴訟類型になっているわけですが、そういう類型で、どういう判決が出て、それはこういう理由で、それでこの理由は、これはいわゆる判例になって、ここのところはそうでもなくてと、そういう仕分をずっとしていって全体の行政法体系を組み立てるという、そんなことをやるわけでございます。
したがって、その要件はやっぱり国民主権、国民の司法による救済をより全うせしめるような姿勢でその要件については、この訴訟類型が使いやすいようにその要件を解釈をしていくという、そういう解釈態度が必要だと思いますが、いかがですか。
そうすると、その不作為の違法確認という訴訟類型がありますよね。それと義務付けという新たな訴訟類型ができている。 これの広狭の関係というものは、広い狭いの関係というものは、これはあるんでしょうか。
私が理解しているところで申し上げますけれども、例えば何か行政行為に対して不服がある場合に、その行政行為は特定しなきゃならないわけですけれども、特定した上で取消しだとか義務付け、不作為違法確認だとか、いろんな訴訟類型がありますけれども、こういう類型を選ぶことなくて、違法是正、これを求める、それで足りるんだという、そういうような提言だということでございますので、類型にとらわれず、とにかく違法の是正を求めると
ただ、今御指摘のような点が起こらないように、先ほど来の御質問で、行政庁、被告適格を行政庁から国に変えるというふうに申し上げましたけれども、これは国で統一いたしますと、行政庁を変えることになりませんので、相手方は国でございますので、訴訟類型、仮に違った訴訟類型で起こしちゃって途中で変えるという場合も、当事者が同じでございますので、そこは比較的変えやすくなるわけでございまして、そういう点で、裁判所の方がよく
是正訴訟には訴訟類型がない、判決のメニューだけが存在をすると。是正を求める行政の行為さえ、是正を求める行政の行為さえ特定できれば足りるんだと。その訴訟の対象となる行政の行為についても処分性という限定を外してしまうと。紛争の成熟性があれば司法判断ができるようにすると。
また、救済方法を拡充するため、抗告訴訟の新たな訴訟類型として、義務付けの訴え及び差止めの訴えを定め、これらの訴えについてその要件等を規定することとしております。さらに、当事者訴訟としての確認訴訟の活用を図るため、当事者訴訟の定義の中に公法上の法律関係に関する確認の訴えを例示として加えることとしております。
また、救済方法を拡充するため、抗告訴訟の新たな訴訟類型として、義務付けの訴え及び差止めの訴えを定め、これらの訴えについてその要件等を規定することとしております。さらに、当事者訴訟としての確認訴訟の活用を図るため、当事者訴訟の定義の中に公法上の法律関係に関する確認の訴えを例示として加えることとしております。
行政というのは極めて特殊性がありますけれども、それをなるべく取り払いながら、民事訴訟に近いものとしてのいろいろな典型的な訴訟類型を設けたということでございまして、これは実質的に、国民に使っていただきたいという意味では実質的対等の一つの方法であるということになります。
これは、義務づけ訴訟、差しとめ訴訟といった新しい訴訟類型を明文で決めたということ、それから確認訴訟を活用するということを条文の中に取り込んだということ、これが一つでございます。 二番目は、被告適格を変えるということにいたしました。
したがいまして、訴訟の係属中に他の訴訟類型に変更する必要が生じた場合にも訴えの変更等、あるいは審理を同時に行う訴えの併合、こういうことも可能になっていく、こういう効果があるというふうに考えております。
今回の改正で、義務づけ訴訟等新たな訴訟類型がふえることになりました。
○山際委員 一つ一つ御説明を伺えば多少はわかってくるのかなという気はするんですけれども、今伺った中で、抗告訴訟とか当事者、民衆、機関訴訟等々、四つの訴訟類型と呼ぶものがあるというお話ですが、今回改正する中に新しく、義務づけ訴訟の法定とか、差しとめ訴訟の法定とか、当事者訴訟の中に確認訴訟を入れるとかということも書いてあるわけですよね。
取り消し訴訟、義務づけ訴訟、差しとめ訴訟というふうにいっても、いろいろな要件で、どのような場合にその訴訟類型に合うのかということがわかりにくい。弁護士においても、やはり行政訴訟を習熟されている方はなかなか少ないということから、やはりそういう意味でも取っつきにくいところがあるわけだと思うんです。
○実川副大臣 御指摘の訴えが提起できるようにしているその趣旨でありますけれども、抗告訴訟の新たな訴訟類型として定める趣旨、これは、給付行政の分野などで国民の行政に対する権利の拡充が図られまして、国民の権利利益の保護に行政が果たすべき役割が増大してきていることに対応しまして、救済方法を拡充しようとするものでございます。
○水野委員 その点は、まさに義務づけの訴えとか差しとめの訴えというのを新しく法律で明文化するということは非常に大きい前進だというふうに思うわけですし、まさにその部分も大いに活用し得るのではないかというふうに思いますけれども、このことを新たに訴訟類型として法律に定めたということによってどういうメリットがあるのか、具体的なケースなどを含めてお答えいただければと思います。
合計四つの訴訟類型が定められております。 抗告訴訟につきましては、さらに細かく、取り消し訴訟、それから無効等確認訴訟、それから不作為の違法確認訴訟というぐあいに、求める裁判の内容に応じた類型がさらに細分化されておりますが、このような訴訟類型を規定いたしましたのは、訴訟を類型化することによりまして、それぞれの訴訟類型ごとに適用される法規、規律等を明確にするためでございます。
さまざまな行政訴訟があると思うんですけれども、その中でどういう訴訟類型があるのかということをお伺いすると同時に、この行政事件訴訟法がなぜこのような訴訟類型を規定しているのか、それをお聞きしたいと思います。
また、救済方法を拡充するため、抗告訴訟の新たな訴訟類型として、義務づけの訴え及び差しとめの訴えを定め、これらの訴えについてその要件等を規定することとしております。 さらに、当事者訴訟としての確認訴訟の活用を図るため、当事者訴訟の定義の中に、公法上の法律関係に関する確認の訴えを例示として加えることとしております。
これらはいずれも、行政需要の増大と行政作用の多様化が進展する中で、取り消し訴訟など現行法の定める訴訟類型のみでは、国民の権利利益の十分な救済を図ることが困難な場合が生じていることから、国民と行政の多様な関係に応じたより実効的な救済手続の整備を図ろうとするものであります。
この点については、レジュメにありますように、訴訟類型の狭さ、あるいは仮の権利保護制度の不十分性、あるいは訴訟要件が非常に厳しいこと、管轄裁判所の限定等さまざまな問題があるわけです。 それに対して、司法制度改革審議会の答申が、「司法の行政に対するチェック機能を強化する方向で行政訴訟制度を見直すことは不可欠である。」
それから、仮に俎上に上っても、いわゆる訴訟類型あるいは判決類型というものが極めてその取消し訴訟というところにこれまた厳格にされているがために、実質的に行政の行為に対して何らかの是正を求めたいという人たちの思いというのがなかなかこの行政訴訟によって解決をされていないという問題があるという認識を持っております。
○井上哲士君 この敗訴者負担を導入するかしないかの範囲の議論というのは、いろんな訴訟類型ごとに一定の検討をこの間されていると、こういうことでよろしいでしょうか。
○井上哲士君 原則導入、アプリオリではないんだという答弁でありましたから、やはりそれぞれの訴訟類型について本当に萎縮効果が起きないかどうかということを見ていく必要があります。